例えば、被相続人が死亡する直前まで闘病のため入院しており、高額の医療費の清算をしなければならないなど、遺産分割協議の成立前であっても、相続人が被相続人の銀行預金の払戻を受ける必要がある場合があります。
過去の最高裁判所の判例は、銀行預金は、遺産分割協議を経なくても、法律上当然に分割され、各相続人がその相続分に応じて権利を承継するとしていました。
この判例によれば、それぞれの相続人は、各自で、相続分の限度で銀行預金の払戻を受けることができることになります。
ところが、2016年12月19日に出された最高裁判所の決定は、普通預金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとして、上記判例の判断を変更しました。
この決定により、遺産分割協議の成立前は、少なくともそれぞれの相続人が、各自で、銀行預金の払戻を請求することはできないこととなります。
もっとも、金融機関は、以前から、遺産分割協議の成立前は、相続人全員で請求しない限り、預金の払戻には応じないという取扱いをしてきました。
金融機関には、相続を巡る事情を確認する術がありません。そのため、例えば、遺産分割協議が成立しているにもかかわらず、協議により銀行預金を相続しないこととなった相続人の払戻請求に応じてしまっては、紛争を誘発したり金融機関が紛争に巻き込まれる恐れがあるのです。このような取扱いは、上記決定が出される以前は、あくまで事実上のものに過ぎませんでしたが、今回の決定により、法的な根拠を有することとなりました。
遺産分割協議成立前の一部の相続人による銀行預金の払戻については、以前から認める、認めないの双方の意見が対立しており、変更前の判例の判断にも、反対する意見が少なからずありました。したがって、今回の最高裁判所の判断の変更は、遺産相続を巡る紛争を可及的に防止する点で評価できるものですが、冒頭に記載したようなケースもあり、すべて問題が解決というわけにはゆかないようです。