よくある離婚に関するご相談
離婚できますか~離婚原因についてのご相談
離婚は、夫婦がお互いに合意すれば、原則として理由の如何に関わらずすることができます。しかし、夫婦の一方が離婚を拒んでいる場合、法定の離婚原因がないと離婚することはできません。
不貞や暴力などの事情があれば離婚原因が認められますが、いわゆる価値観、生活観、家族観の食い違いや性格の不一致は離婚原因には当たりません。相手方が離婚に応じる見込みがあるか否か、見込みがないときは離婚原因が存在るか否かをあらかじめ検討しておく必要があります。
子どもを引き取りたいのですが~親権に関するご相談
離婚に際しては、子どもをいずれが引き取るかをめぐり、しばしば夫婦間で深刻な対立を生じます。
子どもをいずれが引き取るかは、子どもの福祉の観点から定められますので、子どもの引き取りを希望するのであれば、子どもの養育に十分配慮した生活環境を整えておく必要があります。
子どもを引き取る意欲さえあれば足りるというものではありません。また、子どもの引き取りを条件闘争の材料にするのは相当でないことはいうまでもありません。
子どもを引き取ったのですが、生活が大変です~養育費に関するご相談
離婚しても、子どもと夫婦それぞれのとの間の親子関係が消滅するわけではありませんので、子どもを引き取らなかった夫婦の一方も子どもを養育する義務を負います。具体的には、子どもを引き取った夫婦の一方は、他方に対して養育費を請求することができます。
離婚後の子どもの生活や通園、通学等に支障がないよう、養育費についてしっかり合意しておくことが必要です。合意が成立しないときは、裁判所に養育費を定めるように求めることもできます。裁判所は、双方の生活状況や就労、収入の状況を主に、諸般の事情を総合的に考慮して金額を定めます。
結婚後マンションを購入して住んでいます~財産分与についてのご相談
離婚にあたっては、夫婦それぞれの財産を清算することとなっており、これを財産分与といいます。
分与の対象は、夫婦それぞれが形成に寄与した財産です。したがって、それぞれが婚姻前から有していた預貯金や相続した財産は、固有の財産であって分与の対象とはなりません。
分与の割合は、原則として折半です。専業主婦であっても、家事を行うことによって財産の形成に対する寄与が認められますので、財産分与を求めることができます。
もっとも、折半といっても容易ではありません。標記のマンションを購入して住んでいる場合、マンション自体を折半するわけにはゆきませんので、夫婦の一方が引き続きマンションに居住し、他方にマンションの価額の2分の1にあたる金員を支払うか、マンションを売却処分して売却代金を折半することになります。
なお、マンションを購入する際に住宅ローンを組んで購入資金を借入れている場合、これをどのように考慮するかについては、様々な考え方があります。
相手が浮気したのですが、慰謝料を請求できますか~離婚慰謝料のご相談
浮気(不貞)、暴力など夫婦の一方に離婚に至った原因があるときは、他方は慰謝料を請求することができます。
慰謝料の額については、これまでの経緯や事情すなわち離婚に至ったことに対する責任の大小、婚姻から離婚に至るまでの期間の長短、未成年の子どもの有無などによって増減します。
ものの本には200~300万円などとするものもありますが、実際にそのような金額が認められた事例は少なくないので、当たらずといえども遠からずといったところでしょうか。但し、金額はあくまで事案によってであり、安易に慰謝料を期待するのは相当でないでしょう。
浮気や不倫に伴う慰謝料問題の相談ケース
- ご相談内容
- インターネットで慰謝料について調べたところ、200万円から300万円が相場のようです。それだけもらえれば十分なので、ぜひ離婚を進めていただけないでしょうか。
- 無料相談の対応
- 慰謝料の趣旨は精神的な被害を補償することにありますので、相手側に十分な理由がなければ、請求そのものが成り立ちません。仮にあったとしても、その程度や婚姻期間によって変動します。まずは、詳しいいきさつを伺わせてください。
- 実際のご依頼
- 別れたい理由が明確ではない上、結婚して1年未満で、お子さんもいないとのこと。このような状況では、慰謝料請求が成り立たないと思われます。
- ワンポイントアドバイス
- インターネットや友人の例などを盲信するのは大変危険です。個々の状況を確認するためにも、専門家のアドバイスを受け、根拠のある将来設計に結びつけてください。
お子さまの親権と養育費問題の相談ケース
- ご相談内容
- 離婚を前提に養育費の話し合いをしているのですが、相手から「将来どうなるかわからないので、支払うのが嫌だ」と反対されています。それを言い出したらキリがないと思うものの、うまく説得ができずに困っています。
- 無料相談の対応
- 現時点で資力があるにも関わらず支払わないという主張は、まず認められません。養育費の条件は将来の事情によって変更できますので、言い逃れされないよう、当職が説得してみましょう。
- 実際のご依頼
- 裁判所で用いる算定表により、双方の収入に応じた養育費の額を決めていきました。
- ワンポイントアドバイス
- 一度取り決めた内容を変更するには、調停を利用するのが一般的です。また、収入状況に限らず、支出が増加するケースも考えられるでしょう。具体例としては、再婚後にお子さんが生まれ、新たに養育義務が発生した場合などです。
熟年離婚の相談ケース
- ご相談内容
- 夫の暴言に耐えられず、離婚を考えているものの、夫の定年まであと5年あり、いま別れると退職金が分与されないのではと悩んでいます。もう少し待った方が良いのでしょうか。
- 無料相談の対応
- ご主人の在職期間が残り5年ということであれば、退職金を前提にした財産分与の話し合いを進めることができます。ただし、具体的な金額の算出については判決もまちまちで、一定した見解が出ていません。それだけに、弁護士の出番ともいえるでしょう。
- 実際のご依頼
- 双方に納得のいく金額を、弁護士を通した話し合いによって決めていきました。
- ワンポイントアドバイス
- 熟年離婚の場合、財産分与の額が大きくなり、それだけに「もめやすい」という特徴があります。お金を多く持っていれば円満に進むかというと、そうとも言い切れず、むしろシビアな対立を生むようです。感情が対立する前から、専門家の知見を活用されてはいかがでしょうか。
弁護士なら、将来のビジョンや、ご要望が認められるかどうかの法的な見立てをすることが可能です。
今後どうすれば良いのか、このまま裁判で勝てるのか、もう少し証拠を集めた方が良いのかなど、有益なアドバイスをお示しいたしますので、より適切な判断が下せるでしょう。
上記のとおり、離婚にあたっては検討、準備しなければならないことが多くあります。
また、上記説明は、一般的なケースに関するものです。事案により、検討、準備すべき事項、帰趨や結果の見通しも異なってきます。
さらに、とるべき手段、手続を誤ると、解決までに余計な時間を要してしまうこともあります。
離婚は、他人同士に戻るということです。つまり、離婚後の生活は自身で維持してゆかなければならないということです。事前の検討や準備もなく、希望的な見込みによる財産分与、慰謝料などの離婚に伴う給付に安易に依存するのは危険です。
まずは、弁護士にご相談ください。詳しい経緯や事情をお聞きしたいと存じます。事案に応じ、専門家としての見地から検討すべき点、準備すべき点を摘示し、見込み、見通しをご説明いたします。