よくある中小企業法務のご相談
取引先と新たに取引を開始することになったが、どのような契約書を作るべきか~契約書作成のご相談
日常の業務で逐一契約書を作成している企業は少ないと思われます。むしろ契約書など作成していないことが大半というのが実情かもしれません。
確かに、すべての取引にいちいち契約書を作成するというのは非現実的かもしれません。しかし、取引の開始から終了まで、いつ、どこで、何が、どうなるのか、よりどころとなるのは契約です。トラブルを事前に防止し、また、トラブルが生じてしまったときは損失を最小限とするために、きちんと契約書を作成するべきです。
とはいっても、どのような契約書を作成するかは、そう簡単ではありません。起き得る事態を予測し、必要な事項を盛り込んでおかないと、トラブル防止の目的を達成できません。また、盛り込むべき事項は、取引の当事者、内容、態様などに応じて様々です。不十分な契約書では、かえってトラブルを生じさせることになりかねません。
例えば、一定の「性能」や「性状」を有する製作物を供給することを内容とする契約では、一定の「性能」、「性状」を契約書に盛り込んでおく必要がありますが、「性能」「性状」を書面にするのが容易でなかったり、工夫を要する場合があります。
トラブル防止のため、ぜひ弁護士にご相談ください。
取引先が売掛金を支払わない~売掛金回収のご相談
よくあるご相談であり、取引先の経営、財務の状態、取引先などを調査し、それらの状況に応じ、支払を求める内容証明郵便を発して圧力をかけたり、取引先の財産に対して仮差押命令を申立て、さらに訴訟を提起し、判決に基づいて強制執行を行います。
もっとも、取引先が破産申立をしたり、事実上経営破たんすると、回収は極めて困難となります。
したがって、このような事態に備え、契約書に手当てを定めておいたり、担保を得ておくなど、予め手段を講じておくことが極めて有効です。
不安のある取引先と取引せざるを得ないとき、取引先の様子がおかしいと感じたときは、速やかに弁護士にご相談ください。
従業員が万引きをして逮捕されてしまった~刑事弁護のご相談
貴重な従業員が欠けてしまうと、会社経営には痛手となります。あるいは、これまで会社のためによく働いてくれた従業員を見捨てるわけにはいかないでしょう。
弁護士は、当該従業員の釈放に向けて、また当該従業員の処罰を可能な限り軽減するために、被害者との示談交渉や情状の立証などの活動を行います。
顧問弁護士はどのようなことをしてくれるのか、費用はいくらか~顧問契約のご相談
日常の業務において生じる軽微な相談は、いつでも顧問弁護士にしていただいて結構です。また、簡易な書面の作成や契約書のチェックなどもいたします。ご相談の結果、訴訟や調停などの提起、複雑、継続的な対応や交渉が必要となったときは、顧問契約とは別途に処理をご依頼していただくこととなりますので、ご了承ください。
顧問料は、会社の規模、ご相談いただく頻度や内容などに応じ、月額3万円からご相談させていただければと存じます。
債権・売掛金の回収ケース
- ご相談内容
- 未払いを起こしている会社について、良からぬうわさを聞いています。手遅れとなる前に、債権を回収してもらえないでしょうか。
- 無料相談の対応
- 一般的には内容証明郵便を利用した催促をしていきますが、時間的な余裕がないのであれば、最初から仮差押えを狙っていきましょう。弁護士なら弁護士会を通じた照会制度を使えるので、金融機関に協力してもらうことが可能です。
- 実際のご依頼
- 相手先の取引口座では残額不足のため、経営者名義の別口座を仮差押えしたところ、支払いに応じるとの回答がありました。
- ワンポイントアドバイス
- 相手がすでに破産寸前の状態にあり、押さえるべき資産が見当たらないと、回収しようにも身動きが取れません。早めに動くことが結果を分けるでしょう。万が一どうにもならなかった場合は、今後に向けた再発防止策を講じていきます。財務や経営状況の調査が基本となるものの、それをリスクとして飲むかどうかは、経営者のご判断にお任せいたします。
労務相談ケース
- ご相談内容
- 面接では好印象だった従業員が、口先だけで全く働こうとしません。信義則に反する行為ですし、こちらから辞めさせても構わないでしょうか。
- 無料相談の対応
- 後で訴えられる可能性がありますので、慎重に進めていきましょう。まずは戒告や減給などの手順を踏み、それでも態度が改まらなかったら解雇を検討すべきです。
- 実際のご依頼
- 処罰を行うごとに記録として残し、これと合わせて、問題社員に「始末書」を書かせました。こうした書面が残っていれば、不当解雇を訴えられても抗弁できるでしょう。本人による「辞表」があれば、より万全です。
- ワンポイントアドバイス
- 労働法は労働者の権利を手厚く保護しています。自分が雇ったからといって、勝手に辞めさせることはできません。大きな決断を行う場合は、事前に弁護士へご相談いただくと、適切なアドバイスが受けられます。
トラブルや不利益の回避はもちろんですが、将来の判断材料を得るという観点からも、弁護士をご活用いただけないでしょうか。
顧問契約を締結いただければ、いつでもどこからでも、好きなタイミングでお声がけいただけます。
もちろん、業務内容に応じて「顧問弁護士が必要かどうか」というご相談も可能です。
トラブルは「予防」することが肝心です。日常の業務の中ではなかなか気付かないのですが、トラブルを「解決」することよりも「予防」することの方がはるかに重要で、会社にとっての負担も結局のところ軽くなります。
ぜひ弁護士をご活用ください。