2017.01.24更新
現在日弁連では、市民の皆様に、もっと日弁連について知っていただき、弁護士を身近な存在と感じ、気軽に利用していただくための広報活動を行っています。
昨年からイメージキャラクターとして武井咲を起用し、裁判所などを中心にポスターを掲示したり、チラシやクリアファイルを配布するなどの活動をしてきました。
そして本年は、武井咲の動画を製作し、多くの方にご覧いただくため、1月14日から22日にかけて、「相葉マナブ」「ヒルナンデス」など全国ネットの6つの番組の中でCMとして放映し、また、東京地区では、東京メトロのメトロビジョンとJR東日本のトレインチャンネルでも放映しました。
とはいっても、予算が限られているため、動画の放映は上記の短い期間のみとなってしまいました。ご覧になった方、あるいはお気づきになった方がいらっしゃるでしょうか。以下は、東京メトロのメトロビジョンの様子です。
ドア上のモニターで放映されました。タレントの肖像権などによる制約があるため、武井咲の画像を掲示することはできません。
ご関心のある方、武井咲をご覧になりたい方は、日弁連のホームページで見ることができますので、是非 https://goo.gl/ScwFSn へアクセスしてみてください。
以前は、弁護士は、その職務がら、宣伝広告などすべきでないとの考え方が支配的でした。私が弁護士になったころも、最先端をゆくごく一部の弁護士や法律事務所がホームページを開設している程度でした。それが今は、日弁連が自ら積極的に広報活動を行い、タレントを起用するまでになっており、弁護士を巡る状況の変化に驚くばかりです。
今年一杯は武井咲がイメージキャラクターですが、その後は未定です。日弁連の一員として、さらなる広報活動が展開され、それによって市民の方に対する我々弁護士全体のイメージが変わってゆくことを期待したいです。
投稿者: 松田法律事務所
2016.08.15更新
投稿者: 松田法律事務所
2015.12.25更新
北海道の道南、渡島・檜山地方の中心、人口約26万9600人(2015年3月31日時点)。かつての北海道の玄関口は、青函連絡船桟橋の撤去や駅舎の改築、駅前広場の整備などによってすっかり姿を変えてしまった。私も青函連絡船時代の函館を少し知っており、その当時すでに本州対北海道の旅客は98%が飛行機利用で、北海道の玄関口の役割はほとんどなくなっていたが、それでも独特の雰囲気や懐かしさが漂っていた。2016年3月には新幹線の開業を控え、さらに姿を変えるかもしれない。
その一方、姿を変えないものもあり、そのひとつが朝市。駅の東側一帯には水産物を扱う土産物屋や飲食店が軒を連ね、蟹などを安く出購入することができる。
もう一つが市電。車両は新しくなったが、倉庫が並ぶ谷地頭と函館駅前、函館の繁華街を経て函館の奥座敷湯ノ川温泉を結んでおり、市民の足として機能している。
最後は自然。函館山は函館の町のシンボル。山頂からの夜景は有名であるが、海側から函館の港と町並みに続く函館山の姿を見るのもよい。
新装なってすっかり姿を変えた函館駅
函館市電
五稜郭公園前電停。繁華街に近く、深夜でも灯りが多い。
海から見る函館山と函館市街。夜景も美しい。
投稿者: 松田法律事務所
2015.09.11更新
法律事務所ではなく企業や省庁、地方公共団体などに所属し、その一員として仕事をする弁護士を企業内弁護士、インハウスロイヤー等といいます。企業内弁護士は年々増加しており、日本弁護士連合会の統計によれば、2001年に全国で66人であった企業内弁護士は2014年には1179人にまで増え、企業内弁護士を採用している企業も2014年には619社となりました。企業に対するコンプライアンス、法令遵守の要請の高まりや企業活動グローバル化によって法律専門家が果たす役割に対するニーズが大きくなっていること、また司法制度改革によって弁護士が増加し、企業内弁護士を自身のキャリアとして選択する弁護士が多くなったことが背景にあります。もっとも、1179人、619社という数は、日本国内の企業数に比べればまだまだ少なく、我々弁護士業界としては、ますますの企業内弁護士の増加を期待しているところです。
そこで、より多くの企業の方に企業内弁護士についてさらに理解を深めていただくために、私が所属している第二東京弁護士会を含む在京三弁護士会は、2015年9月1日、「弁護の採用を検討する企業様向け情報交換会」を開催しました。
現役の企業内弁護士4人をパネリストとしてお招きし、それぞれの所属部署、職務、企業内に弁護士をおくことのメリット、企業内弁護士に期待されている役割などについてお話ししていただきました。当日は、中堅~中小の企業20社の主に採用担当者27名と多くの方がお越しくださいました。
ただ、お越しくださった方の声を聞くと、概ね好意的な評価をいただきましたが、企業内弁護士の採用についてはまだまだ検討の段階に留まっており、具体的な準備を開始するには至っていない企業がほとんどでした。企業内弁護士の採用に高いハードルがあると感じている企業は依然として少なくないようです。企業内弁護士の増加に向けて、まだまだ努力が必要なことを改めて痛感させられた説明会でした。
投稿者: 松田法律事務所
2015.07.24更新
神奈川県中南部に位置し、人口約23万8000人(2015年人口推計)。東京に居住する私には、茅ヶ崎といえばマリンレジャーの印象が強く、現にブランドとしての力もあるようだ。駅南口から伸びる商店街は、マリンショップも散見され、加山雄三にちなんで「ゆうぞうロード」の名称がある。その商店街を20分程歩けば、海岸に出る。国道134号線に沿って松林が繁り、その向こうはもう砂浜だ。平成11年にサザンビーチちがさきと改称された海水浴場は、歴史も古く、なだらかな海岸線が東西に広がっている。一方、メインストリートから一歩入ると、閑静な住宅街が広がる。横浜、東京のベッドタウンとして人口が増加している。
茅ケ崎駅南口。駅ビルが工事中
ゆうぞうロードを抜けると松林が広がり、その向こうは砂浜だ
投稿者: 松田法律事務所
2015.05.18更新
静岡県東部、伊豆半島東海岸の南部に位置する。人口約2万3000人(人口推計、2015年2月1日)。観光と水産の町で、玄関である伊豆急下田駅の駅前は、そてつが茂ってムードを醸し、寝姿山を登る下田ロープウエイが出ている。海水浴と温泉が有名だが、下田温泉は、市内に湧く蓮台寺、河内、白浜、観音、相玉温泉の総称で、今回訪問したのは、観音温泉。駅から車で20分程山の中に入ったところに所在する1軒宿の温泉である。泉質はPH9.5の強アルカリ性単純泉で、湯船の中はぬるぬるだ。
玄関の伊豆急下田駅
写真右後方が寝姿山。小さくて見にくいが、山腹にロープウエイの駅がある
投稿者: 松田法律事務所
2015.03.23更新
2013年10月1日に弁護士会三田外国人法律相談センターが開設されたことをご案内いたしました。その後1年間、同センターを運営してきましたが、特に予約受付等の事務作業負担が大きく、対策を東京三弁護士会で協議を行ってきました。しかしながら、今後長期間にわたって法律相談センターを維持、運円してゆくのは困難との結論に至り、三田外国人法律相談センターは2015年3月31日をもって閉鎖、移転されることとなりました。
三田外国人法律相談センターの企画、準備段階から関わって来た者としては、閉鎖、移転は大変残念ですが、法律相談センターを運営するにあたってはどうしても欠くことができない一定の事務作業があり、その負担は如何ともし難いところでした。
ただ、上記閉鎖によって外国人の方が法律相談を受ける機会がまったくなくなってしまう訳でないのは勿論です。東京三弁護士会では、従前から新宿総合法律相談センターで外国人の方を対象とした法律相談を実施しており、三田外国人法律相談センターのセールスポイントであった日本語のほか英
語、中国語、スペイン語でも法律相談の予約ができる体制は、新宿総合法律相談センターに引き継がれることとなりました。また、同じく三田外国人法律相談センターのセールスポイントであった夜間の法律相談については、やはり東京三弁護士会で運営している蒲田法律相談センターで新たに実施することとなりました。したがって、外国人の方には、場所は異なりますが、これまでと同様に予約をとり、法律相談を受けていただくことができます。詳細は、次のとおりです。
昼間の相談
新宿総合法律相談センター
新宿区新宿3-1-22NSOビル5階(最寄駅は地下鉄新宿三丁目)
相 談 日 月、火、水、金曜日(祝祭日を除く)
相 談 時 間 13:00~16:00
予 約 日本語での予約
電話番号 03(5312)5850
予約時間 月~土曜日(祝祭日を除く)9:30~16:30
英語、中国語、スペイン語での予約
電話番号 03(6435)3040
予約時間 月~金曜日(祝祭日を除く)13:00~16:00
夜間の相談
蒲田相談センター
大田区蒲田5-15-8蒲田月村ビル6階
相 談 日 水、金曜日(祝祭日を除く)
相 談 時 間 17:00~20:00
予 約 日本語での予約
電話番号 03(5714)0081
予約時間 月~金曜日(祝祭日を除く)9:30~19:30
土、日曜日(祝祭日を除く)13:30~16:30
英語、中国語、スペイン語での予約
電話番号 03(6435)3040
予約時間 月~金曜日(祝祭日を除く)13:00~16:00
引き続き、東京三弁護士会の外国人法律相談センターをよろしくお願い申し上げます。トラブルを抱えて困っている外国人の方がいらっしゃいましたら、是非弁護士会の外国人法律相談センターをご紹介ください。
投稿者: 松田法律事務所
2015.03.06更新
静岡県の中部、大井川の両岸に位置する。人口約9万8000人(人口推計、2015年2月1日)。東海道の大井川東岸の宿場町として栄え、現在は静岡のベッドタウン。静岡へは昼間でも10分間隔で電車が出る。大井川西岸の宿場町として栄えた金谷町と合併し、大井川両岸に位置するようになった。市内の大井神社では、元禄8年に始まったとされ、静岡県の重要無形文化財に指定されている日本三奇祭のひとつ「帯まつり」が10月中旬に開催される。島田は富士山静岡空港から最寄りの市街地で、車で約25分。国内4都市と海外への便が運航されている。
島田駅
大井神社。左手に「帯まつり」の銅像がある。
投稿者: 松田法律事務所
2015.01.08更新
宮城県の県都。伊達正宗が仙台城を築いて仙台藩の中心としたことから発展し、人口約107万4100人(人口推計、2014年12月1日)、1989年4月に政令指定都市に移行した。青葉山の麓に広瀬川が流れる「杜の都」。中心部は、駅東口で開発が進み、繁華街は明るくにぎやかで、震災の影響は感じられないが、周辺部では仮設住宅が並ぶ地区もあり、ごく一端ではあるが震災の被害が垣間見られる。市内も見どころは多いが、今回は周辺に足を伸ばしてみる。
瑞巌寺は伊達家の菩提寺で、本堂は国宝に指定されている。間が悪いことに、訪問したときは丁度本修復工事中で、本堂はビニールシートに覆われていた。五大堂は国の重要文化財で、松島湾の島々を一望する。
仙台駅から約17km、バスで約30分、名取川に沿って秋保温泉の温泉街が広がる。1500年の歴史を持つと伝えられる仙台の奥座敷。秋保大滝は落差55m、日本三大瀑布の一つである。
投稿者: 松田法律事務所
2014.10.10更新
「資産形成をしませんか」「必ず儲かります」「高利率、高利回りです」「元本は保証され安全です」「リスクはほとんどありません」など、つい目が行ってしまい、聞き入ってしまう魅力的な誘い文句により、金融商品の取引その他様々な投資を勧誘され、これに乗せられて金銭を投じ、多額の損失を被ってしまうという事態は、以前からありました。
金銭を投じた先が誘い文句に反して実は大きなリスクを伴うものであったり、さらには、金融商品や取引などの実体がそもそも存在せず、最初から金銭を騙し取ることを目的とする、より性質の悪いものもあります。
近時は、経済情勢がなかなか好転しないことや低金利、将来の年金への不安などを背景とし、また業者の側もこれらにかこつけて勧誘を行い、この手の被害はなかなか減少しないようです。
私は経済の専門家ではありませんが、必ず儲かるとか、リスクがまったくないということはあり得ないと思います。投資は必ずリスクが伴うものであり、儲けが大きければリスクも大きくなるのであって、安易に儲けようと考えることは禁物です。
ご覧いただいている皆さんに注意を喚起するため、最近私が関わった事例を、ご相談者本人の承諾を得て紹介します。いずれも、最初から金銭を騙し取る目的の、より性質の悪いものであったと思われる事例です。
・ アゼルバイジャン国際銀行の定期預金
株式会社アゼルバイジャン・ジャパンなる会社が、最大年利20%の高金利を謳い文句に、アゼルバイジャン国際銀行の定期預金への預け入れを勧誘していた事案。
同社がアゼルバイジャン国際銀行の日本における窓口となると称し、同社の日本の銀行の口座に金銭を振り込ませていた。
しかし、当職が相談を受けたときは、すでに登記上の同社の本店所在地であるビルの一室はもぬけの殻となっていた。登記上の同社の代表者は、多額の借金を抱えていたために実印と印鑑証明書を冒用され、自身が代表者として登記されていることすら知らなかったとのことであった。同社の設立登記には、休眠会社を転売するなどの目的で虚偽の登記を繰り返していたと思われる株式会社健友社が関与していた。
その後も同社のホームページが残存していたが、現在は閉鎖された。
なお、アゼルバイジャン国際銀行なる銀行や高率の定期預金が実在するのか否かも明らかでない。
・ 倒産しかけている会社の社債の引受
市場の拡大が見込まれる分野である太陽光発電に関する業務を行っているため、将来収益が増大し、高率の利息とともに償還されるとの謳い文句でA社の社債の引受を勧誘していた事案。
ところが、実はA社は、ご相談者が同社の社債を引受けた時点ですでに経営が悪化し、社会保険料を滞納する状況にあったという上記謳い文句とは正反対の事実が判明し、当職が相談を受けた後しばらくして、A社は2回目の手形の不渡りを出して事実上倒産した。
そもそも、大企業と異なり知名度が低い中小企業が発行する社債は、引受手を確保するのが困難であるから、会社の縁故者、関係者などから資金を調達することを目的とするのが一般である。現に、中小企業には、社債の引受手を確保するための営業、勧誘活動に時間と労力をかける余裕はないことが多いと思われる。ところが、ご相談者は、A社とは縁もゆかりもなく、突然電話があって勧誘を受け、その後も度々電話がかかり、訪問を受け、さらなる社債の引受を勧誘されたとのことであった。その他当職が見聞きしたところからすると、ブローカーの類の連中が関与し、同社の社債引受の勧誘を一手に行っていたことが考えられる。
投稿者: 松田法律事務所